問題
死亡一時金の支給要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1第1号被保険者として保険料納付済期間(半額免除等を含む換算後)が36月以上ある者が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡し、その遺族に遺族基礎年金が支給されないとき
- 2保険料納付済期間が12月以上で支給される
- 3寡婦年金と併給される
- 4受給資格期間10年以上が必要
正解
1. 第1号被保険者として保険料納付済期間(半額免除等を含む換算後)が36月以上ある者が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡し、その遺族に遺族基礎年金が支給されないとき
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法第52条の2により、死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数(4分の1免除は4分の3月、半額免除は2分の1月、4分の3免除は4分の1月に換算)を合算して36月以上ある者が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれの支給も受けないで死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順)に支給され、第1肢が正しい。死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは原則として支給されない。12月以上では足りず36月以上が必要である。寡婦年金とは受給権者の選択によりいずれか一方のみであり併給されない。受給資格期間10年は老齢基礎年金の要件であって死亡一時金には不要である。遺族の範囲が兄弟姉妹まで及ぶ点も頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習