問題
新規裁定者(67歳以下)と既裁定者(68歳以上)の年金額改定における原則として正しいものはどれか。
選択肢
- 1新規裁定者は名目手取り賃金変動率、既裁定者は物価変動率により改定する。
- 2両者とも物価変動率による。
- 3両者とも賃金変動率による。
- 4改定は隔年で行われる。
正解
1. 新規裁定者は名目手取り賃金変動率、既裁定者は物価変動率により改定する。
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解説
法第27条の2及び第27条の3により、年金額の改定は、新規裁定者(67歳以下)については名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68歳以上)については物価変動率を基準として行うのが原則であり、第1肢が正しい。両者とも物価又は両者とも賃金によるとする肢は原則の説明として誤りであり、改定は毎年度4月に行われるため隔年とする肢も誤りである。ただし、物価変動率が賃金変動率を上回る場合には既裁定者も賃金変動率により改定する(低い方に揃える。令和3年4月施行で徹底)など組合せに応じた例外があり、さらにマクロ経済スライドの調整率が控除される。「新規は賃金・既裁定は物価、ただし低い方に合わせるのが現行ルール」という原則と例外の構造は、選択式・択一式双方の最頻出テーマである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習