問題
保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利の消滅時効として正しいものはどれか。
選択肢
- 12年
- 23年
- 35年
- 410年
正解
1. 2年
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解説
法第102条第4項により、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。したがって第1肢の2年が正しく、3年・5年・10年とする肢は誤りである。保険料の納期限(翌月末日)から2年で徴収権が消滅するため、原則として2年を超えて遡って保険料を納付することはできない(免除期間の追納が承認月前10年以内まで可能であることとの違いに注意)。また、保険料その他の徴収金について督促があったときは、民法の規定にかかわらず時効の更新の効力を生ずる。年金給付の基本権・支分権の時効が5年、死亡一時金が2年であることと並べ、「給付5年・保険料2年」の対比で記憶すべき最頻出の数値論点である。
一問一答
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