問題
厚生労働大臣の権限の委任先として正しいものはどれか。
選択肢
- 1日本年金機構
- 2都道府県知事
- 3社会保険労務士会
- 4国税庁
正解
1. 日本年金機構
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解説
法109条の4により、厚生労働大臣の権限に係る事務(被保険者資格の確認、保険料の徴収、裁定に係る事務等)は、旧社会保険庁の廃止に伴い日本年金機構に委任・委託されている。これが正解の根拠である。都道府県知事は現行の国民年金事務の委任先ではなく、社会保険労務士会は手続代行を業とする者の団体であって権限の委任先ではない。国税庁への直接委任も誤りで、悪質滞納者に対する滞納処分等は法109条の5により財務大臣へ委任し、財務大臣から国税庁長官へ再委任される仕組みである。機構への委任事務、厚生労働大臣が自ら行う事務、財務大臣への委任という三層構造は択一式で頻出であり、委任先の名称を正確に区別して覚えることが重要である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習