問題
国民年金法の被保険者資格の喪失時期として正しいものはどれか(第1号被保険者)。
選択肢
- 160歳に達した日(その日に資格喪失)
- 260歳に達した日の翌日
- 365歳に達した日
- 460歳に達した日の属する月の末日
正解
1. 60歳に達した日(その日に資格喪失)
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解説
法9条により、第1号被保険者は60歳に達したとき、すなわち60歳到達日に被保険者資格を喪失する。年齢計算に関する法律により60歳到達日は誕生日の前日であり、翌日ではなく当日に喪失する点が正解の根拠である。資格喪失は死亡や国内に住所を有しなくなった場合等の翌日喪失が原則だが、60歳到達や厚生年金保険の被保険者資格を取得した場合等は例外的に当日喪失となる。65歳は任意加入被保険者等に関する年齢であり第1号被保険者の原則的な喪失時期ではなく、月末喪失という扱いも存在しない。なお被保険者期間の計算上、資格喪失日の属する月は算入されない(法11条)。当日喪失と翌日喪失の区別は択一式で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
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