問題
老齢基礎年金の振替加算に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1配偶者加給年金の対象となっていた被扶養配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受けるとき、配偶者加給年金が打ち切られる代わりに老齢基礎年金に加算される制度である。
- 2振替加算は無条件で全員に支給される。
- 3昭和41年4月2日以後生まれの者にも支給される。
- 4振替加算の額は毎年増加する。
正解
1. 配偶者加給年金の対象となっていた被扶養配偶者が65歳になり老齢基礎年金を受けるとき、配偶者加給年金が打ち切られる代わりに老齢基礎年金に加算される制度である。
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解説
昭和60年改正法附則14条により、老齢厚生年金等の加給年金額の対象とされていた配偶者が65歳に達して自身の老齢基礎年金を受けられるようになると、加給年金額は打ち切られ、代わりにその配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。これが正解の根拠である。振替加算の対象は大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた配偶者に限られ、無条件で全員に支給されるものではなく、昭和41年4月2日以後生まれの者には支給されない。加算額は生年月日が遅い(若い)ほど逓減する仕組みであり、毎年増加するものでもない。昭和41年4月1日という生年月日の区切り、加給年金額から振替加算への切替えの流れ、逓減の仕組みの3点は選択式・択一式双方で問われる頻出事項である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習