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国民年金法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答国民年金法 第759問

問題

保険料の督促状を発した場合、納期限はどのように設定されるか。

選択肢

  1. 1督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日
  2. 2督促状の発出日から3日以内
  3. 3督促状の発出日から30日
  4. 4督促状を発した日

正解

1. 督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日

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解説

法96条2項により、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。これが正解の根拠である。3日以内・30日・発した当日とする各肢はいずれも条文の「10日以上を経過した日」という要件と一致せず誤りである。督促は滞納処分(強制徴収)の前提となる手続であり、督促状の指定期限までに保険料を完納しないときは国税滞納処分の例によって処分することができ、延滞金の徴収の問題も生じる。また督促には時効の更新(完成猶予)の効力が認められる点も重要である。「発する日から起算して10日以上」という日数要件は健康保険法・厚生年金保険法等の他の社会保険各法でも共通しており、横断整理で問われる頻出数値である。

一問一答

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