問題
老齢基礎年金の請求(裁定請求)が遅れた場合、最大何年分までさかのぼって支給されるか。
選択肢
- 15年分
- 22年分
- 310年分
- 4時効はない
正解
1. 5年分
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解説
法102条により、年金給付のうち支払期月ごとに支払われる年金の支給を受ける権利(支分権)は、5年を経過したときに時効によって消滅する。このため裁定請求が遅れた場合でも、さかのぼって支給を受けられるのは最大5年分であり、これが正解の根拠である。2年は保険料の徴収権や還付請求権等に係る時効期間であって年金給付には当たらず、10年や時効なしとする肢は支分権の消滅時効の定めに反し誤りである。なお年金記録の訂正に基づき増額された年金については、年金時効特例法により5年を超える分も支払われる特例があるが、単なる請求遅れには適用されない。給付関係の5年と保険料関係の2年という時効期間の使い分けは、択一式で繰り返し問われる頻出論点である。
一問一答
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