問題
年金額が改定される場合(毎年度)の改定の月として正しいものはどれか。
選択肢
- 14月(同月分から改定された額で計算)
- 21月
- 37月
- 410月
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正解
1. 4月(同月分から改定された額で計算)
解説
法27条。年金額改定は毎年4月から。物価・賃金変動率を反映した改定率は前年の状況で決定し、4月分から適用、6月支払(4・5月分)から実額が動く。
年金額が改定される場合(毎年度)の改定の月として正しいものはどれか。
正解
1. 4月(同月分から改定された額で計算)
解説
法27条。年金額改定は毎年4月から。物価・賃金変動率を反映した改定率は前年の状況で決定し、4月分から適用、6月支払(4・5月分)から実額が動く。
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