問題
年金額が改定される場合(毎年度)の改定の月として正しいものはどれか。
選択肢
- 14月(同月分から改定された額で計算)
- 21月
- 37月
- 410月
正解
1. 4月(同月分から改定された額で計算)
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解説
法27条の2等により、年金額に乗じる改定率は毎年度改定され、当該年度の4月分の年金から改定後の額が適用される。これが正解の根拠であり、1月・7月・10月とする各肢は誤りである。改定の指標は、新規裁定者(68歳到達年度前の者)は名目手取り賃金変動率、既裁定者(68歳到達年度以後の者)は物価変動率によるのが原則であり、賃金変動率が物価変動率を下回る場合の調整ルールやマクロ経済スライドによる調整も併せて適用される。年金は前2か月分の後払い(偶数月払い)であるため、4月分からの改定額が実際の支払額に反映されるのは6月の支払期月(4月分・5月分の支払)からとなる。改定の適用月(4月)と支払への反映月(6月)のずれは択一式で狙われやすい頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習