問題
繰下げ受給における5年前みなし繰下げ請求(特例的な繰下げみなし増額)に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 170歳以後にさかのぼって本来の年金を請求する場合、請求の5年前に繰下げ申出があったものとみなし、増額された年金が支給される(令和5年4月施行)。
- 260歳到達日にさかのぼって増額される。
- 35年前みなしは65歳以後すべての請求に適用される。
- 4みなし請求は所得制限がある。
正解
1. 70歳以後にさかのぼって本来の年金を請求する場合、請求の5年前に繰下げ申出があったものとみなし、増額された年金が支給される(令和5年4月施行)。
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解説
令和5年4月施行の改正により、70歳到達後に繰下げの申出をせずに本来の老齢基礎年金をさかのぼって請求する場合には、その請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなされ、その時点までの繰下げ月数に応じて増額された年金が5年分一括して支払われる。支分権の5年時効により増額のない本来額5年分しか受けられなかった不利益を解消する特例であり、これが正解の根拠である。60歳へさかのぼって増額される仕組みではなく、65歳以後のすべての請求に適用されるものでもなく(70歳到達後の請求が対象)、所得制限も設けられていない。なお80歳以後の請求や、請求の5年前の日以前から障害・遺族年金等の受給権がある場合には適用されない。施行時期(令和5年4月)と併せて改正論点として頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習