問題
選択肢
- 1原則として先に経過した月の分から順に追納する。
- 2直近の月から追納する。
- 3本人が任意に選択できる。
- 4一括追納のみ可能である。
正解
1. 原則として先に経過した月の分から順に追納する。
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解説
法94条2項により、追納は原則として先に経過した月の分の保険料から順次行う。追納は厚生労働大臣の承認を受けた月前10年以内の免除期間等の分に限られるため、古い月分から納付させることで追納期限切れによる不利益を防ぐ趣旨であり、これが正解の根拠である。直近の月から行う、本人が完全に任意の順序を選択できる、一括追納のみ可能とする各肢はいずれも誤りである。なお同項は、一部を追納するときは学生納付特例期間・納付猶予期間の分を先に、次いで法定免除・申請免除(一部免除を含む)期間の分を追納するものとし、それぞれの中では先に経過した月の分から順次行うと定めている(学特・猶予期間は追納しない限り年金額に全く反映されないため)。ただし、学特・猶予期間より前に法定免除・申請免除の期間があるときは、その免除期間の分から先に経過した月の順に追納することもできる(同項ただし書)。追納可能期間が10年以内であること、翌々年度を超える追納には加算額が付くことと併せて頻出の論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習