問題
年金記録の訂正請求に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1本人の年金記録に誤りがある場合、厚生労働大臣に訂正請求できる(旧第三者委員会の機能を引き継ぐ)。
- 2訂正請求はできない。
- 3訂正請求は2年以内に行わなければならない。
- 4訂正は社会保険労務士のみ申請できる。
正解
1. 本人の年金記録に誤りがある場合、厚生労働大臣に訂正請求できる(旧第三者委員会の機能を引き継ぐ)。
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解説
法14条の2により、被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己の資格・保険料納付状況等の事項が事実でない、又は記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に対し原簿の訂正を請求することができる。年金記録問題を受けて設けられた総務省の年金記録確認第三者委員会が平成27年に廃止され、その機能を引き継いで法律上の制度として整備されたものであり、これが正解の根拠である。訂正請求ができないとする肢は明文に反し、2年以内という請求期限も法定されておらず、請求が社会保険労務士に限られるものでもないため、いずれの誤答肢も誤りである。請求は地方厚生局で調査・審理され、社会保障審議会への諮問・答申を経て訂正の可否が決定される。記録訂正と時効特例による支払の関係を含め頻出論点である。
一問一答
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