問題
保険料の追納に係る加算金が付かない期間として正しいものはどれか。
選択肢
- 1免除を受けた期間の属する年度の翌々年度までに追納する場合
- 2免除期間が3年経過した後に追納する場合
- 3法定免除を受けた期間
- 4産前産後免除期間
正解
1. 免除を受けた期間の属する年度の翌々年度までに追納する場合
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解説
法94条3項及び施行令により、追納すべき額は免除当時の保険料額に経過期間に応じた加算額を加えた額とされるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度までに追納する場合には加算額は付かない。これが正解の根拠である。免除期間が3年経過した後の追納はまさに加算額が付く場面であり誤りである。また加算の有無は免除の種類ではなく追納までの経過年数で決まるため、法定免除期間・産前産後免除期間という区分を理由とする肢も誤りである(なお産前産後免除期間はそもそも保険料納付済期間として扱われるため追納の対象にならない)。追納は厚生労働大臣の承認を受けた月前10年以内の免除期間等の分に限り行うことができる。「追納は10年以内、翌々年度までは加算なし」という数値の組合せは択一式で頻出するポイントである。
一問一答
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