問題
20歳到達月の保険料納付に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 120歳到達日の属する月から第1号被保険者として保険料納付義務が発生する。
- 220歳の誕生日の翌日から保険料納付義務が発生する。
- 320歳到達日の属する月の翌月から保険料納付義務が発生する。
- 420歳到達月は保険料免除される。
正解
1. 20歳到達日の属する月から第1号被保険者として保険料納付義務が発生する。
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解説
法8条により20歳に達した日(年齢計算に関する法律により誕生日の前日)に第1号被保険者の資格を取得し、法11条により資格を取得した日の属する月から被保険者期間に算入され、法88条によりその月分から保険料の納付義務が発生する。これが正解の根拠である。誕生日の翌日からとする肢は資格取得日の理解を誤っており、翌月からとする肢は「取得月から算入」という期間計算の原則に反する。20歳到達月が当然に免除されるという規定も存在しない(学生であれば学生納付特例の申請は可能である)。特に1日生まれの者は誕生日の前日が前月の末日となるため、誕生月の前月から被保険者期間が始まる点が引っかけとして頻出する。資格取得日(誕生日の前日)と期間算入の開始月の関係は、社労士試験の基本かつ最重要の論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習