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国民年金法難易度:

社会保険労務士 一問一答国民年金法 第790問

問題

保険料納付督促後の延滞金の年率(令和7年度)として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1原則年14.6%(最初の3月は軽減:年7.3%又は特例基準割合に基づく率)
  2. 2一律年5%
  3. 3一律年20%
  4. 4延滞金は徴収しない

正解

1. 原則年14.6%(最初の3月は軽減:年7.3%又は特例基準割合に基づく率)

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解説

法97条による。保険料の督促をしたときは、納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、原則年14.6%(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間は年7.3%)の割合で延滞金が徴収される。さらに当分の間は租税に準じた特例により特例基準割合に連動して軽減されており、令和7年中は当初3月が年2.4%、それ以後が年8.7%とされている。これが正解の根拠である。一律年5%・一律年20%という割合は法定されておらず、督促後も延滞金を徴収しないとする肢は条文に反し誤りである。なお徴収金額が1,000円未満であるとき等には延滞金は徴収されない。原則の14.6%・7.3%と特例による実際の適用率という二段構えの構造は、健康保険法・厚生年金保険法とも共通する横断頻出事項である。

一問一答

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