問題
20歳前傷病による障害基礎年金で、本人の所得が支給停止基準額を超えた場合、支給が停止される時期として正しいものはどれか。
選択肢
- 1所得を確認した年の10月から翌年9月まで支給停止
- 24月から3月まで
- 31月から12月まで
- 4即日から1年間
正解
1. 所得を確認した年の10月から翌年9月まで支給停止
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解説
法36条の3及び施行令による。20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限による支給停止は、前年の所得を基準として、その年の10月分から翌年9月分までの1年間について行われる。これが正解の根拠である。4月から3月まで、1月から12月まで、即日から1年間とする各肢はいずれも法定の停止期間と異なり誤りである。前年所得の確定・把握の時期を踏まえたサイクルであり、年金生活者支援給付金など10月を切替月とする所得連動の仕組みと揃っている。支給停止は、所得が政令で定める額(扶養親族等の数に応じて加算される)を超える程度に応じて2分の1停止と全額停止の2段階で行われる点、所得制限が課されるのは本人の保険料拠出によらない20歳前傷病による障害基礎年金に限られ、通常の障害基礎年金には所得制限がない点が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習