問題
寡婦年金の支給期間として正しいものはどれか。
選択肢
- 1妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで
- 2夫の死亡日から終身
- 3夫の死亡日から10年間
- 4妻が55歳から60歳まで
正解
1. 妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで
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解説
法49条・51条による。寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳に達する日の属する月まで支給される(夫の死亡時に妻が既に60歳以上であるときは死亡日の属する月の翌月から)。65歳からは妻自身の老齢基礎年金の支給が始まるため、60歳台前半のつなぎとして最大5年間支給される有期の給付であり、これが正解の根拠である。終身とする肢は老齢基礎年金等との混同、死亡日から10年間という支給期間は制度上存在せず、55歳という年齢は遺族厚生年金における夫・父母・祖父母の受給開始年齢(60歳支給開始、55歳以上要件)との混同を誘う誤りである。年金額が夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の4分の3であること、妻が繰上げ受給をすると失権することと併せて頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習