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国民年金法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答国民年金法 第794問

問題

寡婦年金の支給期間として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで
  2. 2夫の死亡日から終身
  3. 3夫の死亡日から10年間
  4. 4妻が55歳から60歳まで

正解

1. 妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達する日の属する月まで

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解説

法49条・51条による。寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、65歳に達する日の属する月まで支給される(夫の死亡時に妻が既に60歳以上であるときは死亡日の属する月の翌月から)。65歳からは妻自身の老齢基礎年金の支給が始まるため、60歳台前半のつなぎとして最大5年間支給される有期の給付であり、これが正解の根拠である。終身とする肢は老齢基礎年金等との混同、死亡日から10年間という支給期間は制度上存在せず、55歳という年齢は遺族厚生年金における夫・父母・祖父母の受給開始年齢(60歳支給開始、55歳以上要件)との混同を誘う誤りである。年金額が夫の第1号被保険者期間に基づく老齢基礎年金額の4分の3であること、妻が繰上げ受給をすると失権することと併せて頻出である。

一問一答

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