問題
国民年金の保険料の納付義務者として誤っているものはどれか。
選択肢
- 1第3号被保険者本人が納付義務者である。
- 2第1号被保険者本人が納付義務者である。
- 3第1号被保険者の世帯主が連帯納付義務を負う。
- 4第1号被保険者の配偶者が連帯納付義務を負う。
正解
1. 第3号被保険者本人が納付義務者である。
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解説
法88条及び94条の6による。保険料の納付義務は第1号被保険者本人が負い(法88条1項)、世帯主はその世帯に属する被保険者の保険料を、配偶者の一方は被保険者である他方の保険料を、それぞれ連帯して納付する義務を負う(同条2項・3項)。これらに対応する3つの肢はいずれも正しい。一方、第3号被保険者については法94条の6により保険料を個別に納付することを要せず、その基礎年金の費用は配偶者が加入する被用者年金制度からの基礎年金拠出金により賄われるため、本人が納付義務者であるとする肢が誤り(正解)となる。第2号被保険者も国民年金保険料の個別納付は不要で、厚生年金保険料を事業主と折半で負担するのみである。世帯主・配偶者の連帯納付義務は滞納処分の対象にも関わる頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習