問題
寡婦年金と死亡一時金以外で第1号被保険者期間にのみ関係する独自給付として正しいものはどれか。
選択肢
- 1付加年金
- 2老齢厚生年金
- 3障害厚生年金
- 4遺族厚生年金
正解
1. 付加年金
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解説
法43条〜48条による。付加年金は、第1号被保険者・65歳未満の任意加入被保険者として月額400円の付加保険料を納付した者に対し、200円×付加保険料納付済期間の月数の額が老齢基礎年金に上乗せして支給される給付であり、寡婦年金・死亡一時金と並ぶ第1号被保険者の独自給付として正解となる。老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金はいずれも厚生年金保険法に基づく被用者年金の給付であり、国民年金の第1号被保険者期間に着目した独自給付ではないため誤りである。第1号独自給付は付加年金・寡婦年金・死亡一時金の3つ(外国人向けの脱退一時金を加えて整理する場合もある)であり、第2号・第3号被保険者には適用がない。付加保険料400円・給付単価200円(2年で納付額を回収できる)は選択式でも問われる最頻出数値である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習