問題
脱退一時金の対象者として正しいものはどれか。
選択肢
- 1日本国籍を有しない者で第1号被保険者として保険料納付済期間6月以上を有し、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしておらず、出国後2年以内に請求した者
- 2日本国民で60歳に達した者
- 3保険料納付済期間が10年以上ある外国人
- 4在日中の外国人で被保険者期間1年以上
正解
1. 日本国籍を有しない者で第1号被保険者として保険料納付済期間6月以上を有し、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしておらず、出国後2年以内に請求した者
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
法附則9条の3の2による。脱退一時金は、日本国籍を有しない者が、第1号被保険者としての保険料納付済期間等の月数(免除期間は割合に応じて換算)が6月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしておらず、障害基礎年金等の受給権を有したことがなく、最後に被保険者の資格を喪失し日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求した場合に支給される。これが正解の根拠である。日本国民は対象外であるため60歳到達を理由とする肢は誤り、納付済期間10年以上の者は受給資格期間を満たすためかえって支給されず、日本国内に住所を有する間は原則として請求できないため在日中の外国人とする肢も誤りである。支給額の計算に用いる月数の上限は60月(令和3年4月以後)であり、短期在留外国人の保険料掛捨て防止という制度趣旨と併せて頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習