問題
労災保険の保険給付の支給制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働者が重大な過失により事故を生じさせた場合、政府はすべての保険給付を一切行わない
- 2労働者が故意に負傷の直接の原因となった事故を生じさせた場合でも、療養補償給付は必ず支給される
- 3労働者が故意の犯罪行為により、負傷等の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができる
- 4正当な理由なく療養に関する指示に従わず傷病の回復を妨げた場合でも、支給制限が行われることはない
正解
3. 労働者が故意の犯罪行為により、負傷等の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付の全部または一部を行わないことができる
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解説
労災保険法12条の2の2の支給制限は2段階で整理する。①労働者が「故意」に事故を生じさせたときは政府は保険給付を行わない(絶対的制限)。②「故意の犯罪行為もしくは重大な過失」により事故を生じさせたとき、または正当な理由なく療養の指示に従わず傷病の程度を増進させ・回復を妨げたときは、給付の全部または一部を行わないことが「できる」(相対的制限)。したがって故意の犯罪行為について全部または一部を行わないことができるとする記述が正しい。重大な過失ですべての給付が一切行われないとする記述は、運用上、制限の対象が休業(補償)等給付と傷病(補償)等年金に限られ、その30%を減額する(療養開始後3年以内の分に限る)にとどまる点で誤り。故意の場合に療養補償給付が必ず支給されるとする記述、指示違反でも制限されないとする記述も条文に反する。覚え方は「故意はゼロ、犯罪・重過失は3割カット」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習