問題
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者に対する費用徴収に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を、その者から徴収することができる
- 2徴収できる額は、不正に受給した保険給付の額の2倍に相当する額である
- 3事業主が虚偽の報告または証明をしたため保険給付が行われた場合でも、事業主から徴収されることはない
- 4不正受給をした者に対しては、その後正当な支給事由が生じても一切の保険給付が行われない
正解
1. 政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を、その者から徴収することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労災保険法12条の3により、偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者からは、政府は給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を徴収できる。徴収の上限はあくまで「費用相当額」であり、2倍相当額まで徴収できるとする記述は、不正受給額に加えて2倍以下の額の納付を命じ得る雇用保険法の納付命令との混同で誤り。また、事業主・職業紹介事業者等が虚偽の報告・証明をしたために給付が行われたときは、政府はその事業主等に対し、不正受給者と「連帯して」徴収金を納付すべきことを命ずることができるため、事業主から徴収されないとする記述も誤り。将来の正当な保険給付まで打ち切られる規定はない。覚え方は「労災は費用相当額まで・虚偽証明の事業主は連帯納付」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習