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労働基準法・労働安全衛生法難易度:

社会保険労務士 一問一答労働基準法・労働安全衛生法 第825問

問題

深夜業に従事する労働者の自発的健康診断(労働安全衛生法66条の2)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1常時使用され、深夜業に一定回数以上従事する労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができ、事業者はその結果に基づき必要な措置を講じなければならない
  2. 2自発的健康診断の制度は、深夜業の回数にかかわらず、深夜業に従事するすべての労働者が対象となる
  3. 3自発的健康診断の費用は、事業者が全額負担しなければならない
  4. 4労働者から提出された自発的健康診断の結果について、事業者が医師の意見を聴く必要はない

正解

1. 常時使用され、深夜業に一定回数以上従事する労働者は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができ、事業者はその結果に基づき必要な措置を講じなければならない

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解説

安衛法66条の2により、深夜業に従事する労働者であって省令で定める要件(常時使用され、6か月を平均して1か月当たり4回以上深夜業に従事)に該当するものは、自ら受けた健康診断(自発的健康診断)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。深夜業従事者が自身の健康状態を事業者の定期健診を待たずに把握し、事後措置につなげるための制度である。対象は上記の回数要件を満たす者に限られるため、回数にかかわらずすべての深夜業従事者が対象とする記述は誤り。「自ら受けた」健診であるから費用は原則労働者本人の負担であり、事業者の全額負担義務はない。提出された結果についても、事業者は一般健診と同様に医師の意見を聴き(66条の4)、必要があると認めるときは就業場所の変更や深夜業の回数の減少等の措置を講じなければならないため、意見聴取が不要とする記述も誤りである。覚え方は「6か月平均で月4回以上の深夜業→自分で受けて提出できる→事業者は意見聴取+事後措置」。

一問一答

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