問題
事業主からの費用徴収(労災保険法31条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1費用徴収が行われる場合には、被災労働者に対する保険給付そのものも行われない
- 2保険関係成立届の提出を怠っていた期間中に生じた事故については、事業主に故意・重大な過失がなくても常に費用の全額が徴収される
- 3事業主の軽微な過失により生じた業務災害についても、費用徴収の対象となる
- 4事業主が督促を受けたにもかかわらず概算保険料を滞納している期間中に生じた事故について保険給付を行ったときは、政府は給付に要した費用の全部または一部を事業主から徴収することができる
正解
4. 事業主が督促を受けたにもかかわらず概算保険料を滞納している期間中に生じた事故について保険給付を行ったときは、政府は給付に要した費用の全部または一部を事業主から徴収することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労災保険法31条の費用徴収は、①事業主が故意または重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故、②督促を受けたにもかかわらず概算保険料を滞納している期間(督促状の指定期限後の期間)中に生じた事故、③事業主の故意または重大な過失により生じた業務災害、の3類型について、保険給付に要した費用の全部または一部を事業主から徴収できる制度である。したがって督促後の滞納期間中の事故に関する記述が正しい。重要なのは、被災労働者の保護のため保険給付自体は行ったうえで、事後的に事業主から費用を徴収するという建付けであり、給付そのものが行われないとする記述は誤り。未手続の場合も故意・重過失が要件であり(運用上、故意は100%・重過失は40%)、無条件に全額徴収されるわけではない。軽微な過失による業務災害は対象外(故意・重過失で30%)。覚え方は「未手続100か40・滞納40・故意重過失30」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習