問題
第三者行為災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1政府が保険給付をしたときでも、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を政府が取得することはない
- 2受給権者が先に第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる
- 3特別支給金も、第三者からの損害賠償との支給調整の対象となる
- 4第三者行為災害の場合には労災保険給付は一切行われず、被災者は第三者への損害賠償請求のみによって救済される
正解
2. 受給権者が先に第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる
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解説
労災保険法12条の4は、同一の損害について保険給付と第三者からの損害賠償が二重に行われることを防ぐ調整規定である。政府が先に保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で受給権者の損害賠償請求権を取得して第三者に請求でき(求償)、逆に受給権者が先に第三者から損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができる(控除)。したがって控除に関する記述が正しく、政府が賠償請求権を取得しないとする記述は求償の仕組みに反し誤り。特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業として支給されるものであるため、損害賠償との調整の対象とならない(最高裁平成8年判例)。第三者行為災害でも労災保険給付は当然行われる。覚え方は「先に払った方を基準に調整・特別支給金は調整の外」。
一問一答
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