問題
第三者行為災害における示談と保険給付の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給権者が第三者との真正な示談によりすべての損害賠償請求権を放棄した場合、政府はその限度で保険給付を行わない
- 2示談が成立しても、保険給付は何ら影響を受けず全額支給される
- 3受給権者が示談で賠償請求権を放棄した後も、政府はその放棄された分について第三者に求償することができる
- 4受給権者と第三者との示談は、政府の承認を得なければ効力を生じない
正解
1. 受給権者が第三者との真正な示談によりすべての損害賠償請求権を放棄した場合、政府はその限度で保険給付を行わない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
判例(最高裁昭和38年判決等)および行政運用により、受給権者が第三者との間で真正に成立した示談により、保険給付と同一の事由に係る損害賠償請求権の全部を放棄した場合には、政府はその限度で保険給付を行わないものと扱われる。自ら賠償請求権を処分した以上、その分まで保険で填補する必要はないという趣旨である。したがって示談が成立しても給付が全く影響を受けないとする記述は誤り。また、政府の求償は保険給付をした場合に受給権者の損害賠償請求権を取得して行うものであるから、受給権者が示談で放棄してしまった請求権を政府が取得して求償することはできず、放棄分を求償できるとする記述も誤り。示談の効力に政府の承認は不要である。覚え方は「示談で捨てた分は労災からも出ない」。安易な示談が給付を失わせるため実務上も重要な論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習