問題
死亡の推定(労災保険法10条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1船舶の沈没の際にその船舶に乗っていた労働者の生死が1年間わからない場合に、死亡したものと推定される
- 2死亡したものと推定される時期は、生死不明のまま3か月の期間が経過した日である
- 3船舶が航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、行方不明となった日に死亡したものと推定される
- 4死亡の推定の規定は船舶の事故に限られ、航空機の事故には適用されない
正解
3. 船舶が航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、行方不明となった日に死亡したものと推定される
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解説
労災保険法10条は、船舶の沈没・転覆・滅失・行方不明の際にその船舶に乗っていた労働者、または船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合(および死亡が3か月以内に明らかとなったが死亡の時期がわからない場合)には、遺族補償給付・葬祭料等の支給に関し、沈没等の日または行方不明となった日に「死亡したものと推定する」と定める。したがって航行中の行方不明につき行方不明となった日に死亡と推定するとの記述が正しい。生死不明の期間は1年ではなく3か月であり、推定される死亡時期も3か月経過日ではなく事故当日に遡る点が引っかけどころ。同条は航空機の墜落・行方不明にも同様に適用されるため、船舶に限るとの記述も誤り。民法の特別失踪(危難失踪・1年)より早期に遺族を救済する趣旨で、覚え方は「3か月不明なら事故の日に死亡と推定」。
一問一答
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