問題
労災保険の保険給付に関する決定に対する不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服のある者は労働保険審査会に再審査請求をすることができる
- 2審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して1年以内にしなければならない
- 3審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないときであっても、決定があるまで再審査請求をすることはできない
- 4保険給付に関する処分の取消しの訴えは、労働保険審査会の裁決を経た後でなければ提起することができない
正解
1. 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に審査請求をし、その決定に不服のある者は労働保険審査会に再審査請求をすることができる
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解説
労災保険法38条により、保険給付に関する決定への不服申立ては、労働者災害補償保険審査官への審査請求、労働保険審査会への再審査請求という二段階の特別な仕組みで行うため、この二審制を述べた記述が正しい。審査請求の期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であり、1年以内とする記述は誤り。審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないときは、審査官が審査請求を棄却したものとみなして再審査請求に進むことができるため、決定があるまで再審査請求できないとする記述も誤り。処分取消訴訟は審査官の「決定」を経た後であれば提起でき、審査会の裁決まで経る必要はない(二重前置の廃止)。なお審査請求は時効の完成猶予・更新に関しては裁判上の請求とみなされる。覚え方は「審査官→審査会、3か月で棄却みなし、訴訟は決定後すぐ可」。
一問一答
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