問題
労災保険の保険給付を受ける権利の消滅時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1療養補償給付(療養の費用の支給)を受ける権利の時効は5年である
- 2遺族補償給付を受ける権利の時効は2年である
- 3介護補償給付を受ける権利の時効は5年である
- 4障害補償給付を受ける権利の時効は5年である
正解
4. 障害補償給付を受ける権利の時効は5年である
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解説
労災保険法42条により、消滅時効は給付の種類ごとに2年と5年に分かれる。5年で消滅するのは障害(補償)等給付と遺族(補償)等給付の2つであり、障害補償給付を5年とする記述が正しい。療養(補償)等給付の費用の支給・休業(補償)等給付・葬祭料等・介護(補償)等給付・二次健康診断等給付を受ける権利は2年で時効消滅するため、療養の費用の支給や介護補償給付を5年とする記述は誤り。遺族補償給付は5年であるから2年とする記述も誤りである。なお傷病(補償)等年金は労働者の請求ではなく政府(所轄労働基準監督署長)の職権で支給決定されるため、そもそも請求権の時効が観念されない点も併せて押さえたい。覚え方は「障害と遺族という重い結果だけ5年、日々の療養・休業・葬祭・介護は2年」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習