問題
労災保険給付と労働基準法の災害補償との関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1業務災害による休業の最初の3日間(待期期間)についても、労災保険から休業補償給付が支給される
- 2業務災害による休業の最初の3日間については、使用者が労働基準法の規定により平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない
- 3通勤災害による休業の待期期間についても、使用者は労働基準法上の休業補償義務を負う
- 4労災保険から労働基準法の災害補償に相当する給付が行われる場合でも、使用者は重ねて労働基準法上の補償を行う義務を負う
正解
2. 業務災害による休業の最初の3日間については、使用者が労働基準法の規定により平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない
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解説
休業補償給付は休業4日目から支給され、最初の3日間の待期期間には労災保険からの給付がない。この間は労働基準法76条により、使用者が平均賃金の100分の60の休業補償を行う義務を負うため、この記述が正しい。待期期間にも休業補償給付が支給されるとする記述は支給要件に反し誤り。また労働基準法の災害補償は「業務上」の負傷・疾病のみを対象とするため、通勤災害には使用者の補償義務はなく、通勤災害の待期期間について労基法上の補償義務を負うとする記述も誤り(通勤災害の待期3日は誰からも補償されない)。労働基準法84条により、労災保険法に基づき災害補償に相当する給付が行われるべき場合には使用者は補償の責を免れるため、重ねて補償義務を負うとする記述も誤り。覚え方は「業務災害の待期3日は会社が6割・通勤災害は会社の義務なし」。
一問一答
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