問題
傷病補償年金と労働基準法の解雇制限との関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1傷病補償年金の受給が開始されると、療養開始後の期間を問わず直ちに解雇制限が解除される
- 2療養開始後3年を経過しても、事業主が打切補償として平均賃金の1200日分を現実に支払わない限り、解雇制限は解除されない
- 3療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合は、労働基準法の打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される
- 4休業補償給付を受けている労働者についても、療養開始後3年を経過すれば当然に解雇制限が解除される
正解
3. 療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合は、労働基準法の打切補償を支払ったものとみなされ、解雇制限が解除される
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解説
労災保険法19条により、業務上負傷し又は疾病にかかった労働者が、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合(またはその日後に受けることとなった場合)には、労働基準法81条の打切補償(平均賃金の1200日分)を支払ったものとみなされ、同法19条の解雇制限が解除される。したがって打切補償みなしを述べた記述が正しい。傷病補償年金の受給開始だけでは足りず「療養開始後3年経過」との組合せが要件であるため、直ちに解除されるとする記述は誤り。現実の打切補償の支払は不要(みなし規定の意義そのもの)であるから、1200日分を現実に支払わない限り解除されないとする記述も誤り。休業補償給付を受けているだけの労働者には打切補償みなしの適用がなく、3年経過で当然に解除されるとする記述も誤りである。覚え方は「3年経過+傷病年金=打切補償みなしで解雇制限解除」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習