問題
社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として行われる
- 2社会復帰促進等事業は、労災保険法上の保険給付の一種である
- 3未払賃金の立替払事業は、社会復帰促進等事業には含まれない
- 4社会復帰促進等事業は、労働基準監督署長がその独自の権限に基づいて行う事業である
正解
1. 特別支給金の支給は、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として行われる
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解説
労災保険法29条の社会復帰促進等事業は、①療養施設やリハビリテーション施設の設置・運営等を行う社会復帰促進事業、②特別支給金の支給、労災就学援護費の支給等を行う被災労働者等の援護事業、③労働者の安全衛生の確保や賃金の支払の確保等を図る事業、の3本柱からなる。特別支給金は②の被災労働者等援護事業として支給されるため、この記述が正しい。社会復帰促進等事業は保険給付とは別個の事業であり、保険給付の一種とする記述は誤り(保険給付でないことが第三者行為災害の調整対象外となる根拠でもある)。賃金の支払の確保を図る事業には賃金支払確保法に基づく未払賃金の立替払事業が含まれるため、含まれないとする記述も誤り。事業の実施主体は政府であり(一部は独立行政法人労働者健康安全機構等が実施)、労働基準監督署長固有の事業ではない。覚え方は「社復・援護・安全賃確の3本柱、特別支給金は援護」。
一問一答
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