問題
特別支給金の法的性質に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特別支給金は保険給付の一種であるから、第三者行為災害における損害賠償との支給調整の対象となる
- 2特別支給金は保険給付ではないため、受給者が第三者から損害賠償を受けても、その支給額が調整されることはない
- 3特別支給金の申請には期限がなく、いつでも申請することができる
- 4特別支給金は、労働基準法の災害補償が行われる場合には支給されない
正解
2. 特別支給金は保険給付ではないため、受給者が第三者から損害賠償を受けても、その支給額が調整されることはない
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解説
特別支給金は労災保険法12条の8等が定める保険給付ではなく、同法29条の社会復帰促進等事業(被災労働者等援護事業)として特別支給金支給規則に基づき支給される。この性質の帰結として、第三者行為災害において受給者が損害賠償を受けても特別支給金は調整されない(最高裁平成8年判決)ため、調整されないとする記述が正しく、保険給付の一種として調整対象になるとする記述は誤り。申請には期限があり、対応する保険給付の請求権の時効に準じて休業特別支給金は2年、障害・遺族特別支給金は5年以内に申請しなければならないため、期限がないとする記述も誤り。労働基準法の災害補償との間にも調整規定はなく、災害補償が行われる場合に支給されないとする記述も誤りである。覚え方は「特別支給金は保険給付にあらず、だから賠償と相殺されない」。上乗せ福祉としての性格を押さえること。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習