問題
特別給与を算定基礎とする特別支給金(ボーナス特別支給金)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1休業特別支給金も、特別給与を算定基礎として支給される
- 2算定基礎年額には上限が設けられていない
- 3算定基礎となる特別給与とは、毎月支払われる通勤手当その他の諸手当をいう
- 4算定基礎年額は、原則として負傷・死亡の日以前1年間に支払われた特別給与の総額であるが、給付基礎年額の100分の20に相当する額(150万円を上限とする)を超えるときはその額とされる
正解
4. 算定基礎年額は、原則として負傷・死亡の日以前1年間に支払われた特別給与の総額であるが、給付基礎年額の100分の20に相当する額(150万円を上限とする)を超えるときはその額とされる
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解説
ボーナス特別支給金は、給付基礎日額の算定から除外される特別給与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、すなわち賞与等)を填補するため、障害特別年金・障害特別一時金・遺族特別年金・遺族特別一時金・傷病特別年金の算定基礎とする制度である。算定基礎年額は原則として被災日以前1年間の特別給与の総額であるが、給付基礎年額の20%相当額を超えるときはその20%相当額とされ、さらに150万円が絶対的上限となるため、この二重の上限を述べた記述が正しく、上限がないとする記述は誤り。休業特別支給金は給付基礎日額の20%を基礎とする定率のもので特別給与は用いないため、休業特別支給金も特別給与を基礎とするとの記述は誤り。特別給与は賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金であり、毎月の通勤手当等は給付基礎日額側に算入されるものであるから、この記述も誤り。覚え方は「ボーナス分は2割まで・150万円まで」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習