問題
労災保険の年金給付と厚生年金保険等の年金給付との併給調整に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金等が併給される場合、労災保険の障害補償年金が政令で定める率により減額され、障害厚生年金等は全額支給される
- 2同一の事由により両制度から年金が支給される場合、厚生年金保険の年金の側が減額される
- 3併給調整の結果、減額後の労災年金と厚生年金等との合計額が、調整前の労災年金の額を下回ることも制度上許容されている
- 4同一の事由によるものでなくても、労災保険の年金と厚生年金保険の年金が併給されるときは常に調整が行われる
正解
1. 同一の事由により障害補償年金と障害厚生年金等が併給される場合、労災保険の障害補償年金が政令で定める率により減額され、障害厚生年金等は全額支給される
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解説
同一の事由(同じ障害や死亡)について労災保険の年金と障害厚生年金・障害基礎年金、遺族厚生年金・遺族基礎年金等が併給される場合、労災保険法別表第1等により「労災保険の年金の側」に政令で定める率を乗じて減額が行われ、厚生年金・国民年金の側は全額支給される。したがって労災側が減額されるとする記述が正しく、厚生年金側が減額されるとする記述は誤り。また、減額後の労災年金と社会保険年金の合計額が調整前の労災年金額を下回らないよう保障されており、下回ることも許容されるとする記述は誤り。調整はあくまで「同一の事由」による併給の場合に限られ、別の事由による年金(例えば業務災害による障害補償年金と私傷病による老齢年金)には調整がないため、常に調整されるとする記述も誤りである。覚え方は「減るのは労災側・合計は元の労災年金を下回らない」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習