問題
障害の加重の場合の障害補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1既に障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合、加重後の障害等級に応ずる給付の全額が支給される
- 2加重の場合には、既存障害があることを理由として障害補償給付は全く支給されない
- 3既存の障害が業務災害によって生じたものである場合に限り、加重の取扱いが行われる
- 4加重後の障害等級に応ずる給付の額から、既存の障害の等級に応ずる給付の額を差し引いた額が支給される
正解
4. 加重後の障害等級に応ずる給付の額から、既存の障害の等級に応ずる給付の額を差し引いた額が支給される
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解説
既に身体障害のあった者が、新たな業務災害等により同一の部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった障害の等級に応ずる給付の額を差し引いた額が支給される(労災保険法施行規則14条5項)。今回の災害が現実に悪化させた部分だけを填補する差額主義であり、この記述が正しい。加重後の等級の全額が支給されるとする記述は既存障害分まで二重に填補することになり誤り。逆に全く支給されないとする記述も、加重部分の填補を否定するもので誤り。既存障害の原因は問わず、先天性の障害や私傷病によるものであっても加重の取扱いは行われるため、業務災害による既存障害に限るとする記述も誤りである。なお加重後が年金で既存障害分が一時金の場合は、一時金の額を25で除した額を年金額から差し引いて調整する。覚え方は「加重は差額主義・元の障害の原因は問わない」。
一問一答
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