問題
遺族補償年金の受給権の消滅(失権)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1受給権者が婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたときは、受給権は消滅する
- 2受給権者が直系血族または直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったときは、受給権は消滅する
- 3失権した者は、その後に婚姻を解消した場合には、受給権を回復する
- 4受給権者が死亡したときは受給権は消滅し、同順位者がなく後順位の受給資格者があるときは、その者に転給される
正解
3. 失権した者は、その後に婚姻を解消した場合には、受給権を回復する
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解説
遺族補償年金の受給権は、労災保険法16条の4により、受給権者の死亡、婚姻(事実婚を含む)、直系血族・直系姻族以外の者の養子(事実上の縁組を含む)となったこと、離縁による親族関係の終了、子・孫・兄弟姉妹の年齢到達などの事由により消滅する。失権は確定的な効果であり、いったん婚姻により失権した者がその後離婚しても受給権は復活しないため、婚姻解消により回復するとする記述が誤りで正解となる。婚姻に事実婚が含まれるとする記述、直系血族・直系姻族以外の養子となった場合に失権するとする記述はいずれも条文どおり正しい。また受給権者が死亡等で失権しても、同順位者がなく次順位の受給資格者がいればその者が新たに受給権者となる転給の仕組みがあるため、この記述も正しい。覚え方は「結婚・他人の養子・離縁で失権、失権したら戻らない」。再転給まで含め遺族の動きを時系列で整理しておくこと。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習