問題
遺族補償年金の受給権者の所在が明らかでない場合の支給停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1受給権者の所在が1年以上明らかでない場合には、同順位者(同順位者がないときは次順位者)の申請により、その所在が明らかでない間、その者に対する年金の支給が停止される
- 2受給権者の所在が3か月以上明らかでない場合に、支給停止の申請をすることができる
- 3支給停止の効果は申請のあった月の翌月から生じ、所在不明となった時点に遡ることはない
- 4支給を停止された受給権者は、その後所在が明らかになっても、支給停止の解除を申請することができない
正解
1. 受給権者の所在が1年以上明らかでない場合には、同順位者(同順位者がないときは次順位者)の申請により、その所在が明らかでない間、その者に対する年金の支給が停止される
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解説
労災保険法16条の5により、遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでない場合には、同順位者があるときは同順位者、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その受給権者に対する年金の支給が停止される。したがって1年以上・同順位者等の申請という要件を述べた記述が正しく、3か月以上で申請できるとする記述は期間の点で誤り。支給停止の効果は所在が明らかでなくなった時に遡って生ずるため、申請の翌月から停止され遡らないとする記述も誤り。また支給を停止された受給権者は、いつでもその支給停止の解除を申請することができるため、解除を申請できないとする記述も誤りである。失権と異なり受給権自体は存続しており、所在不明の間だけ次の者に支給する仕組みである点がポイント。覚え方は「1年不明で止まる・不明時に遡る・解除はいつでも」。
一問一答
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