問題
労災保険の年金給付の過誤払が生じた場合の調整(内払・充当)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず支払われた年金は、必ず現金で返還させなければならず、その後に支払うべき保険給付との調整はできない
- 2年金の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず従前の額で年金が支払われた場合、その支払われた年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる
- 3受給権者が死亡した後にその者に支払われた年金は、いかなる場合も国庫に返還させるほかなく、遺族に支払うべき給付に充てることはできない
- 4内払とみなす処理を行うには、受給権者本人の同意を得なければならない
正解
2. 年金の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず従前の額で年金が支払われた場合、その支払われた年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる
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解説
労災保険法12条は、年金給付の減額改定事由・支給停止事由・失権事由が生じたにもかかわらず、その後の期間分として年金が支払われた場合に、その過払分をその後に支払うべき保険給付の「内払」とみなすことができると定める。減額改定の場合の過払分を後の年金の内払とみなせるとする記述が正しい。この制度は、過誤払をいったん現金で返還させてから改めて支給するという煩雑さを避けるためのものであり、必ず現金返還によらなければならず調整できないとする記述は誤り。また受給権者の死亡による失権後に支払われた年金についても、その死亡に伴い遺族補償年金等の支払を受けるべき遺族があるときは、その者に支払うべき給付に充当できる仕組みがあるため、常に国庫返還しかできないとする記述も誤り。内払・充当は政府の処理として行われ、本人の同意は要件でないため、同意が必要とする記述も誤りである。覚え方は「払いすぎは次の年金で相殺(内払)・死亡後の払いすぎは遺族の給付に充当」。
一問一答
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