問題
健康保険の保険者が行う保健事業に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特定健康診査・特定保健指導を含め、保健事業はすべて任意であり実施しなくてもよい
- 2保険者は、特定健康診査及び特定保健指導を行うものとされ、そのほか健康教育・健康相談等の事業を行うよう努めなければならない
- 3保健事業の対象は被保険者本人に限られ、被扶養者は含まれない
- 4保健事業は市町村が実施し、保険者は関与しない
正解
2. 保険者は、特定健康診査及び特定保健指導を行うものとされ、そのほか健康教育・健康相談等の事業を行うよう努めなければならない
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解説
健保法第150条により、保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導(40歳以上の加入者を対象とするメタボリックシンドローム着目の健診・指導)を「行うものとする」とされ、これは実施義務である。そのほか、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように「努めなければならない」とされており、義務と努力義務の二段構えを正しく述べた記述が正しい。特定健診・特定保健指導まで任意とする記述は「行うものとする」という義務規定に反し誤り。保健事業の対象には被扶養者も含まれるため、本人に限るとする記述は誤り。実施主体は保険者自身であり、市町村が実施し保険者は関与しないとする記述も誤りである(市町村国保は国保の保険者として別途実施する)。「特定健診等=義務、その他の保健事業=努力義務」の語尾の区別が最頻出ポイントである。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習