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健康保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答健康保険法 第924問

問題

全国健康保険協会の役員に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1理事長は運営委員会が選挙で選出する
  2. 2理事はすべて厚生労働大臣が任命する
  3. 3協会に監事は置かれていない
  4. 4協会には理事長1人、理事6人以内、監事2人が置かれ、理事長及び監事は厚生労働大臣が任命し、理事は理事長が任命する

正解

4. 協会には理事長1人、理事6人以内、監事2人が置かれ、理事長及び監事は厚生労働大臣が任命し、理事は理事長が任命する

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解説

健保法第7条の9以下により、全国健康保険協会には役員として理事長1人、理事6人以内及び監事2人が置かれ、理事長及び監事は厚生労働大臣が任命し、理事は理事長が任命するため、これが正しい。協会は公法人であり、トップと監査役である監事の人事は国が握りつつ、業務執行を担う理事の選任は理事長に委ねて機動的な運営を可能にする構造である。理事長の選出方法は厚生労働大臣による任命であり、運営委員会の選挙によるとする記述は誤り(運営委員会は事業主・被保険者・学識経験者の三者同数で構成される審議機関であり人事権はない)。理事の任命権者は理事長であるため、すべて厚生労働大臣が任命するとする記述は誤り。監事2人の設置が明定されているため、監事が置かれていないとする記述も誤りである。「理事長・監事=大臣任命、理事=理事長任命」という任命権者の区別が頻出の急所である。

一問一答

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