問題
第1号被保険者の資格取得の届出に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1資格を取得した日から30日以内に、日本年金機構に直接届け出なければならない
- 2資格を取得した日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長(特別区の区長を含む)に提出しなければならない
- 3届出は被保険者本人しか行うことができず、世帯主が代わって行うことはできない
- 4資格取得の届出をしなければ、被保険者資格そのものが発生しない
正解
2. 資格を取得した日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長(特別区の区長を含む)に提出しなければならない
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解説
第1号被保険者の資格の取得・喪失、種別の変更等の届出は、原則として14日以内に市町村長(特別区の区長を含む)に対して行う。第3号被保険者の届出が配偶者である第2号被保険者の使用される事業主等を経由して行われるのと異なり、第1号の窓口は市町村である点が対比の急所となる。30日以内に日本年金機構へ直接という記述は期限も提出先も誤り。また、世帯主は被保険者に代わって届出をすることができるので、本人しかできないという記述も誤り。さらに、国民年金の被保険者資格は法律上の要件に該当すれば当然に発生し、届出は効力発生の要件ではないため、届出がなければ資格が発生しないという記述も誤りである。「第1号は市町村へ14日以内・世帯主の代行可」とセットで覚えるとよい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習