問題
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者の資格喪失に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1保険料を滞納し、督促状に指定された期限までに納付しないときは、その指定期限の日の翌日に資格を喪失する
- 265歳に達した日の翌日に資格を喪失する
- 3資格喪失の申出をしても、その年度の末日までは資格を喪失しない
- 4保険料を1か月でも滞納すると、直ちにその翌日に資格を喪失する
正解
1. 保険料を滞納し、督促状に指定された期限までに納付しないときは、その指定期限の日の翌日に資格を喪失する
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解説
任意加入被保険者は強制加入と異なり保険料を納付する意思が加入継続の前提とされるため、保険料を滞納し督促状の指定期限までに納付しないときは、その指定期限の日の翌日に資格を喪失する。65歳到達については、任意加入できるのは65歳未満の間である以上、65歳に達した日(誕生日の前日)に当日喪失するのであって、翌日に喪失するという記述は誤り。資格喪失の申出はいつでも可能で、申出が受理された日の翌日に喪失するから、年度末まで喪失しないという記述も誤り。滞納が1か月生じただけで直ちに喪失するのではなく、督促を経てなお納付しない場合にはじめて喪失する点で、直ちに喪失するという記述も誤りである。「任意加入は納めない人は督促期限の翌日にさよなら・65歳は当日喪失」と整理して覚えるとよい。
一問一答
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