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国民年金法難易度:

社会保険労務士 一問一答国民年金法 第954問

問題

年金給付の支給期間に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月から始まる
  2. 2年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の翌日から日割りで計算して始まる
  3. 3年金給付の支給は、権利が消滅した日の属する月の前月で終わる
  4. 4年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる

正解

4. 年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる

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解説

年金給付の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わる。つまり始期は翌月・終期は当月であり、月を単位として支給され日割り計算は行われない。事由が生じた月から支給が始まるという記述は始期を1か月早く捉えており誤り。日割りで計算するという記述は、月単位で支給するという年金の基本構造に反し誤り。権利消滅月の前月で終わるという記述は、死亡した月の分まで支給されるという取扱いに反して終期を1か月早く捉えており誤りである。なお支給停止も同様に、停止事由が生じた月の翌月から事由が消滅した月まで行われる。「もらい始めは翌月から・もらい終わりは当月まで」というリズムで覚えると、失権や支給停止の時期の問題にも応用が利く。

一問一答

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