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国民年金法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答国民年金法 第955問

問題

未支給年金を請求できる遺族の範囲として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、死亡の当時その者と生計を同じくしていた者
  2. 2死亡した受給権者の相続人であれば、生計を同じくしていなくても請求できる
  3. 3死亡した受給権者の配偶者及び子に限られる
  4. 4死亡した受給権者の2親等内の親族に限られる

正解

1. 死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、死亡の当時その者と生計を同じくしていた者

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解説

受給権者が死亡した場合に未支給の年金があるときは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族であって、死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、この順位により自己の名で請求できる。ポイントは①民法上の相続ではなく法が独自に定める遺族固有の権利であること、②生計同一要件が必要なこと、③範囲が3親等内親族まで広いことの3つである。相続人であれば請求できるとする記述は、生計同一要件を欠き、相続の枠組みで捉えている点で誤り。配偶者と子に限るという記述や2親等内に限るという記述は範囲を狭く誤っている。なお遺族基礎年金の遺族が「子のある配偶者又は子」に限られるのと混同しやすいので、「未支給は3親等・生計同一・自己の名で」と区別して覚えるとよい。

一問一答

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