問題
死亡の推定に関する記述として正しいものはどれか。船舶が沈没・転覆・滅失・行方不明となった際、現にその船舶に乗っていた者の生死がどれだけの期間わからない場合に、死亡したものと推定されるか。
選択肢
- 11年間わからない場合に、1年を経過した日に死亡したものと推定される
- 26か月間わからない場合に、行方不明となった日に死亡したものと推定される
- 33か月間わからない場合に、船舶が沈没等した日(行方不明となった日)に死亡したものと推定される
- 43か月間わからない場合に、3か月を経過した日に死亡したものと推定される
正解
3. 3か月間わからない場合に、船舶が沈没等した日(行方不明となった日)に死亡したものと推定される
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解説
船舶(航空機も同様)の沈没・転覆・滅失・行方不明の際に現に乗っていた者又は乗っていて行方不明となった者の生死が3か月間わからない場合、遺族基礎年金等の支給に関する規定の適用については、沈没等が起こった日又は行方不明となった日に、その者は死亡したものと推定される。期間は3か月であり、1年や6か月とする記述は期間が誤り。また、推定される死亡日は3か月の期間が満了した日ではなく事故当日に遡る点が重要で、3か月経過日に死亡と推定するという記述はこの点で誤りである。事故当日を死亡日とすることで、遺族は3か月の経過を待って速やかに事故日を基準とした遺族給付を受けられる。民法の失踪宣告(普通失踪7年)を待たずに救済する特例であり、「船と飛行機は3か月・死亡日は事故の日」と覚える。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習