問題
受給権者の申出による支給停止に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1支給停止の申出は、一度行うと撤回することができない
- 2年金給付は、受給権者の申出により支給停止することができ、その申出はいつでも将来に向かって撤回することができる
- 3受給権者の申出による支給停止という制度は、国民年金法には設けられていない
- 4支給停止の申出を行うと、受給権自体が消滅する
正解
2. 年金給付は、受給権者の申出により支給停止することができ、その申出はいつでも将来に向かって撤回することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
年金給付は、その受給権者の申出により支給停止される(他の事由により一部の支給が停止されているときはその残りの部分)。この申出はいつでも将来に向かって撤回することができるため、撤回できないとする記述は誤りである。撤回が将来に向かってのみ効力を持つ結果、申出により停止されていた期間の分を遡って受け取ることはできない点も押さえたい。こうした申出停止の制度自体が存在しないという記述は、年金を受け取らない自由を認めたこの規定の存在に反し誤り。また、停止されるのはあくまで支給であって受給権そのものは存続するため、受給権が消滅するという記述も誤りである。「申出停止はいつでも撤回可・ただし戻れるのは将来だけ」と覚えると、失権との違いも明確になる。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習