問題
年金額が減額改定されたにもかかわらず、改定後もなお従前の額で年金が支払われた場合の過払分の取扱いとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1その過払分は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなされる
- 2過払分は常に返還請求によって精算され、内払とみなす処理は認められない
- 3過払分は徴収されず、受給権者が確定的に取得する
- 4過払分は、受給権者が翌年度に納付すべき保険料に充当される
正解
1. その過払分は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなされる
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解説
年金給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以降の分として従前の額の年金が支払われた場合、その過払分(減額すべきであった部分)は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなされる。つまり、いったん支払った額を返還させるのではなく、後の支払額から差し引く形で簡便に精算する仕組みである。常に返還請求によるという記述は、この内払処理の存在に反し誤り。過払分を受給権者が確定的に取得するという記述は、本来受ける権利のない部分まで取得を認めることになり誤り。保険料に充当するという記述は、内払とみなされる対象があくまで後に支払うべき年金給付であって保険料ではないため誤りである。「年金の払いすぎは後の年金から差し引く=内払」と覚える。
一問一答
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