問題
第三者の行為によって生じた事故(交通事故等)について年金給付を行う場合の、損害賠償請求権との調整に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1年金給付と第三者に対する損害賠償は無関係であり、両者の間で調整は行われない
- 2第三者から損害賠償を受けた受給権者は、受給権そのものを失う
- 3政府が受給権者の損害賠償請求権を取得することはない
- 4政府は、給付の価額の限度で受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得し、受給権者が先に第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で給付を行う責めを免れる
正解
4. 政府は、給付の価額の限度で受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得し、受給権者が先に第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で給付を行う責めを免れる
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解説
第三者行為による事故について給付を行ったときは、政府はその給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得する(求償)。逆に受給権者が先に第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で給付を行う責めを免れる(支給の調整。労災保険法の「保険給付をしないことができる」とは条文の言い回しが異なる点にも注意)。同一の損害について年金と賠償金の二重填補を防ぐ趣旨であり、調整が行われないという記述は誤り。調整されるのは給付の支給であって受給権自体は存続するから、受給権を失うという記述も誤り。政府が損害賠償請求権を取得することはないという記述は、求償の仕組みそのものを否定しており誤りである。「先に年金なら政府が求償・先に賠償なら年金はその分ストップ」と対で覚えると混乱しない。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習