問題
遺族基礎年金の給付制限に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金は支給されない
- 2被保険者を故意に死亡させた者であっても、生計維持関係が認められれば遺族基礎年金は支給される
- 3重大な過失により被保険者を死亡させた者には、遺族基礎年金は一律に支給されない
- 4被保険者の死亡前に、その死亡によって遺族基礎年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた場合には、給付制限は行われない
正解
1. 被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金は支給されない
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解説
被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、遺族基礎年金は支給されない。自ら保険事故を作出した者に遺族給付を認めることは公序に反するためであり、生計維持関係があっても支給されるという記述は誤りである。さらに、被保険者等の死亡前に、その死亡によって遺族基礎年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者にも支給されないため、この場合に制限が行われないという記述も誤り。一方、遺族基礎年金の給付制限の対象となるのは故意に死亡させた場合であり、重大な過失により死亡させた場合について支給しない旨の規定は置かれていない。給付の全部又は一部を行わないことができるという裁量的制限(重過失等)は障害を支給事由とする給付に関するものであるから、重過失による死亡で一律に支給されないという記述も誤りである。「故意に死なせた者は絶対にもらえない(先回りして受給権者候補を殺した場合も同じ)・重過失の死亡には制限規定なし」と整理して覚える。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習